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信号現示の意味。

普段何気なく目にしている信号機の「青・黄・赤」。それらが法的にどのような意味を持ち、私たちに何を伝えているのか、道路交通法の定義に基づき整理しました。

信号機の信号
道路交通法施行令に基づき、三色の灯火が車両や路面電車、歩行者に対して指示する具体的な内容を分類しています。

青色の灯火

青色の灯火

歩行者は進行することができ、車両や路面電車は直進・左折・右折することができる。
自転車などの軽車両も直進または左折することができる。

黄色の灯火

黄色の灯火

歩行者は、横断を始めてはならず、横断中の歩行者はすみやかに横断を終わるか、横断を止めて引き返さなければならない。
車や路面電車は、停止位置から先へ進んではならない。ただし、信号が黄に変わった時に停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができる。

赤色の灯火

赤色の灯火

歩行者は横断してはならず、車両や路面電車は停止位置を越えて進行してはならない。
(既に交差点内で右左折している車両については、青信号で進行中の車両の進行を妨げない条件で進行できる。)

青色の灯火の矢印

青色の灯火の矢印

車両は、主信号が黄または赤であっても、矢印の示す方向へ進行することができる。ただし、自転車などの軽車両は定められた通行方法に従う必要がある。

黄色の灯火の矢印

黄色の灯火の矢印

路面電車は、主信号が黄または赤であっても、矢印の示す方向へ進行することができる。
自動車や自転車などの軽車両、歩行者には適用されない表示である。

黄色の灯火の点滅

黄色の灯火の点滅

歩行者、車両、路面電車は、他の交通に注意しながら進行することができる。
優先的に通行できる意味ではなく、安全確認を前提とした表示である。

赤色の灯火の点滅

赤色の灯火の点滅

歩行者は、他の交通に注意して進むことができる。
車両や路面電車は停止位置で一時停止し、安全を確認したうえで進行しなければならない。

人の形のある信号

人の形のある信号は、歩行者が横断してよいかどうかを示す信号です。ここでは、青・青点滅・赤の基本的な意味を紹介します。

歩行者用信号の青色の灯火

青色の灯火

歩行者は横断することができる。あわせて、自転車などの軽車両も、条件に応じて横断歩道を進行し、直進または左折することができる。

歩行者用信号の青色の灯火の点滅

青色の灯火の点滅

歩行者は横断を始めてはならず、横断中であればすみやかに渡り終えるか引き返さなければならない。自転車などの軽車両も新たに横断を始めてはならない。

歩行者用信号の赤色の灯火

赤色の灯火

歩行者は横断してはならず、自転車などの軽車両も新たに横断を始めてはならない。

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